幻冬舎総合財産コンサルティング運営の無料会員組織「カメハメハ倶楽部」では、事業承継コラム「信託を使えば30年間(2世代)にわたって後継者を指名できる」を追加いたしましたので、お知らせいたします。
下記に新着コンテンツの一部をご紹介します。
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長男を後継者に指名したけど、昔からあまり丈夫ではない身体のことが気になる。もしものときは、大学生になる孫に会社を引き継がせたいのだが・・・・・。
もし長男が亡くなれば、相続する配偶者やその親族が自分の会社で幅を利かせるようになるのではないか。そう思うだけで、たまらない気持ちに。そこで「遺言」に期待したいところですが、残念ながら遺言では、長男に譲った自社株式を孫に渡すよう指示することはできません。
そんなときに利用できるのが信託です。・・・・
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