幻冬舎総合財産コンサルティング運営の無料会員組織「カメハメハ倶楽部」では、税金対策コラム「役員社宅は計算方法が違う」を追加いたしましたので、お知らせいたします。
下記に新着コンテンツの一部をご紹介します。
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社宅といっても役員の住宅にする場合は、社員の場合とは少し違います。
ただ、考え方は通常の社宅と同じで名義が会社の物件を、役員に社宅として提供するということです。
この場合も、役員は一定の金額を会社に支払う必要があります。こちらの計算方法も社員の場合と同じです。ただし社員と役員は立場が違いますから、役員が会社に支払うべき金額も計算式が違い社員よりも多く、非課税になる率も低くなります・・・・
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