【カメハメハ倶楽部】事業承継コラム『生前贈与、遺言VS特別受益、遺留分』追加のお知らせ

幻冬舎総合財産コンサルティング運営の無料会員組織「カメハメハ倶楽部」では、事業承継コラム「生前贈与、遺言VS特別受益、遺留分」を追加いたしましたので、お知らせいたします。

下記に新着コンテンツの一部をご紹介します。
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「すでに、生前贈与で後継者の手元に株式は渡っているわけだから、その株式は後継者のものであり、もう自分のものではない」

そう思っているオーナー社長も多いでしょう。ところが、生前贈与を相続の先取りと考えて、遺産分割の際に相続財産の一部とみなして精算しなければならない場合もあるのです。

オーナー社長が亡くなった後、事業の継続をはばむ危険があるのが、民法の「特別受益(贈与財産)の持ち戻し」と「遺留分」です。・・・・
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