【相続】相続争いを回避する方法は生前の「遺産分割協議」

相続争いを回避する方法は生前の「遺産分割協議」

 

相続争いの原因はほとんどが不動産

2ヶ月ほど前のことですが、漫画家の江川達也さんが父親の遺産相続分を受け取っていないとして兄を相手に約3,520万円の返還を求めた訴訟で、兄に対し約2,370万円を支払うよう命じた判決がニュースになっていました。
「えっ、自分の兄と裁判??」
そうなんです。
相続では、じつはこういったケースが時々起こります。
「うちの兄弟はみんな仲がいいから、そんな揉めることなんて考えられない」
いやいや、残念ながら現実はそうとも言えません。
考えてもみてください、その相続遺産が金銭だけではなく不動産も含まれていた場合、はたして平等に(平等じゃなくてもいいですが)みんなが納得する形で分けることが出来るでしょうか?
建物は金銭と同じようには分けられません。その建物に対する価値観も人それぞれです。いざ相続となったとき、これが遺産分割を困難にする要因のひとつです。

「相続」を「争続」にしない対策とは?

遺産は、遺言書がなければ、相続人が共同して所有(共有)することになります。
ただ、このままでは、例えば不動産を実際に処分する際に自由に行えなかったり、と何かと不都合が生じたりする可能性があります。そのため、相続人全員が相談して誰が何を相続するかを決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。
江川達也さんの場合は、この遺産分割協議がうまく進まなかったようです。
たとえ兄弟といえども、性格も価値観も生活環境も違います。悲しいことではありますが、揉めるのもある程度は仕方がないのでしょうか・・・。
では、このような揉め事を起こさないための対策は何か?
「遺言書」も一つの方法です。自分の子供同士が争いごとをしないよう、あらかじめ相続する財産をそれぞれに決めて、「遺言書」として残しておくことです。
備えあれば憂いなし?こういった揉めごとを未然に防ぐ意味でも、生前対策が必要かもしれません。

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