「退職給付に関する会計基準」について改正基準が公表されました
平成24年5月17日企業会計基準委員会は企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の改正基準を公表しました。
https://www.asb.or.jp/asb/top.do
改正前の基準では、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用(数理計算上の差異及び過去勤務費用のうち費用処理されていない部分)については貸借対照表に計上せず、これに対応する部分を除いた退職給付債務と年金資産の差額を負債として計上することとしていました。この方法によると退職給付債務のうち、一部が除かれて貸借対照表に計上されることなり、財務諸表利用者の理解を妨げているとの問題がありました。
新基準では、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用について税効果を調整の上、貸借対照表の純資産の部で認識することとし、積立状況を示す額をそのまま負債又は資産として計上することとしています。これにより、退職給付に係る負債および資産が全て貸借対照表に計上されることとなります。
この改正は当面の間、連結財務諸表のみで適用されることとなりますが、上場企業においては、財政状態に大きく影響する可能性があります。
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