『戦略的事業承継』は自社株評価の理解から
前回では株式の承継について考えてみました。今回は株式を相続または贈与により取得した場合にはどのように評価されるかについて考えてみましょう。株式の評価額によって相続税や贈与税に大きく影響を与える場合がありますので、事業承継を考える際には、株式評価についても予め考えておく必要があるのです。ここでは非上場株式について相続税法による評価方法を紹介します。(この評価方法はM&Aで使われる評価方法とは異なります。)
先ず、非上場株式を取得した株主が同族株主等に該当する場合には原則的評価方式で評価します。一方、同族株主等に該当しない場合は特例的評価方式である配当還元方式で評価します。(同族株主等とは株主やその関係者のグループで議決権の合計30%以上〔50%超所有するグループがいる場合にはそのグループのみ〕所有する場合の株主とその同族関係者のことをいいます。)
原則的評価方式では、会社を卸売業、小売・サービス業、その他の業種に分け、純資産価額および従業員数または取引金額に応じて大会社・中会社・小会社に区分します。大会社の株式の価額は類似業種比準価額によって評価します。但し納税者の選択によって純資産価額によって評価することもできます。中会社の株式は類似業種比準価額と純資産価額との併用方式で評価します。小会社の株式は純資産価額で評価しますが、これに代えて類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5として評価することもできます。
類似業種比準価額というのは、国税庁が公表する業種の類似する上場会社の平均株価に比準させて株式価格を求める方式です。比準要素は、一株あたりの配当金額、一株当たりの利益金額、一株あたりの純資産価額の3要素になります。
純資産価額は、会社の資産および負債を評価通達の定めに従って評価し、一株当たりの純資産価額を求める方式です。純資産価額は、原則として相続等がおきたときの資産・負債の相続税評価額を計算することになります。
配当還元価額は、その株式を所有することによって受取る一年間の配当金額を一定の利率で還元して評価する方式です。
各々の評価方法について詳細は次回以降に紹介していきますが、一般的に相続あるいは贈与する株式の評価額が高ければ高いほど、相続税も高くなります。逆に評価額を低くすることができれば相続税を安く抑えることができます。そこで、株式の評価方式を意識しながら事業承継の準備を進めておくことで有効な節税対策が可能となるのです。ですので、事業承継を検討するのに「早すぎる」ということはないのです。
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