生命保険は「かけがえのない家族のため」?いいえ、生命保険はあなたの節税・相続対策のために使うのです!
生命保険を抜きにして相続対策は語れません
生命保険といえば、いざという時に残された家族の生活を守る手段のひとつとして、たとえば死亡保険はまさにその典型で、多くの方が加入していることと思います。実はこの生命保険、意外にも相続対策に活用できるスグれものであることをご存知でしょうか?
今ではネットで手軽に手続きも可能で、多くの方が何らかの生命保険に加入されている時代ですが、相続対策を目的として加入されている方は、全体のごくわずかではないでしょうか。もちろん、「残された家族の生活を守る手段」として有効なのは当然ですが、使い方によってはそれが節税対策になったり、納税資金対策になったり、生前贈与対策になったり、争続対策になったりと、幅広く活用することも可能です。
節税、納税、分割。相続対策の基本を踏まえた生命保険活用のために
その相続対策として有効と考えられている効果として一般的に言われているのが、節税効果でしょうか。死亡保険金は税法上、「みなし相続財産」として相続税の対象とはなりますが、法定相続人1名につき500万円の非課税枠があるため、仮に3名いた場合、1,500万円分が非課税となります。しかし、残念なことにこの非課税枠は縮小傾向にあり、今後は今ほど効果が望めないかもしれません。
そのほかの効果として、納税資金の確保という効果もあります。死亡保険金により一定の現金を確保することができ、それを納税資金として利用することが可能です。
また、争続対策にも有効と言われています。悲しいことですが、相続においては争いごとが多く発生しています。あの仲の良い兄弟が・・・・なんてことは、現実に起こりうるものです。相続財産が例えば不動産などの分割困難な場合には、特にもめる原因になります。そのような争続の際、この保険金は、相続人間の遺産分割バランスを調整する効果があります。
このように生命保険には様々な相続対策効果が考えられています。ただし、その効果を最大限に生かすためには、事前の準備と計画が必要になってきます。これからのことをしっかり考え、もう一度見直すことが必要かもしれませんね。
生命保険の活用法を知り、賢く相続対策を行ってみてはいかがでしょうか?
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